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中国特許出願
編集者:admin  日付:2014-08-19  ブラウズ:14667 フォントサイズ このページを印刷

中国特許部門は次のとおりです。 

1、本発明の「特許法」発明特許の定義の2段落は、次のとおりです。「発明は、製品、プロセスや改善への新たな技術的解決策を意味します。"
いわゆる製品が成形され、固体構造、液体、ガス等の項目がありますなどの新工業製品の、さまざまに製造することが可能である。この方法は、処理のために、いわゆる原料、方法で作られたさまざまな製品を指す。特許ことができ、それが産業上の利用可能性溶液または技術的問題を解決するアイデアであることができ、それは直接に工業生産技術の成果で使用することができる証明されることを必要とするが、もしないというだけの理由で対象者の考え方と混合し、この技術的な解決策やアイデア単に主題を上げたが、、、産業への応用の可能性を考慮されているしないでください。 
二実用新案特許 
実用新案のための中国の「特許法」第2.2が定義されているように、「実用新案は、構造、製品の形状を意味するか、それらの組み合わせは、実用的な新技術ソリューションに適合している。」の発明では、ユーティリティ新しい保護は、技術ソリューションです。しかし、実用新案特許の保護広い静雄よりも、それだけで、新製品、方法の特定の形状や構造を保護し、材料のない一定の形状を保護しません。実践的な技術ソリューションの実用新案をより重視、発明と比較しての技術レベル、下げるためには、国家の実用新案特許保護の大部分は、本発明の比較的単純な、技術改良で呼び出すことができる「小発明」 
3、デザイン特許 
「特許法」第設計の2.3の定義は以下のとおりです。「デザインは、製品の形状、模様を指し、または色や形、模様の美しさと豊かな組み合わせとの組み合わせは、産業用アプリケーションに適したもの。新しいデザイン、」および「特許法」のライセンス条項の条件第23条、「特許性の設計、既存の設計にも属していなければならない。も同じデザイン上の任意の単位又は個人国務院特許行政部門の出願日前に前方にアプリケーションを配置したいと思い、前の特許法と比較して、特許文献」の公表の出願日後に記録され、最新版で改訂された設計要件に関する特許法が増加した。 
デザインや発明、実用新案設計の焦点の間に明確な差があることは創造の美しさで作られた製品の外観のための芸術的なデザイナーが豊富であるが、これは芸術的創造を持って、簡単な工芸品ではなく、これは、産業用アプリケーションとしての有用性を有することができなければならない。デザイン特許権保護は、基本的に思考の芸術であり、発明特許と実用新案の特許保護は、技術的なアイデアであり、デザインと実用新案は、製品の形状に関連したものの、しかし目的が有効にするために、前者の目的と同じではありません製品形状は、技術的問題を解決するために、製品の形態を有する後者の美的目的を生成する。傘、傘、傘合理化された構造設計が妥当である、の傘素材と耐久性の機能をそこに保存することができます場合は傘は、その形状、模様と、色が非常に美しいです、あなたがすべき、意匠権を申請してください実用新案特許申請。 
特許性があるの実質的な条件は何ですか? 「特許法」第22条には、用意されています。付与された発明特許と実用新案は、新規性、進歩性と実用性を持っている必要があります。ノベルティは、出願日前に、公的に国の刊行物に開示され、国内には同一の発明又は実用新案が公に使用されていないか、他の方法で公衆に知られている、全く同一の発明又は実用新案が他人によって存在しない、ことを意味します国務院特許管理部門の特許出願公開されたドキュメントの出願日以降に説明したアプリケーション。独創性は、出願日は、既存の技術と比較する前に、本発明は、顕著な実質的な機能と顕著な進展があり、実用新案が実質的な機能や進捗状況を有することを意味する。実用性は発明又は実用新案が行われたり使用され、肯定的な結果を生成することができますことができることを意味する。だから、新規性、創造性、実用性と発明と実用新案特許を付与するための実質的な条件である。一方、「特許法」第23条には用意されています。特許性のデザインを、出願日、公開さ国内および国際的な出版物や公的使用のデザインで同じでなければならない前には同じではありませんし、位相近似をしないと、合法的な権利は、先に得られた他の人と競合してはならない。これはデザイン特許を付与する実質的な条件である。

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