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特許出願
編集者:admin  日付:2014-08-19  ブラウズ:13084 フォントサイズ このページを印刷

特許出願:発明特許出願の作成は、特許を取得するために、審査と承認のための法的手続きに従って、中国国家知識産権局の人民共和国の後に、(中国では、中国国家知識産権局の人民共和国は今)政府に申請者が行わなければならない権利。中国では、現在の発明で 
特許発明と実用新案特許証明書 
特許発明と実用新案特許証明書(6) 
発明、実用新案及び設計:すなわち三種類が含まれています。 
アプリケーション段階では、発明、実用新案及び意匠特許出願の特許と呼ばれた。承認を得た後、この時間は、出願人は特許権者の特許適切である、実用新案特許とデザイン特許、発明特許と呼ばれていました。 
国内規制 

国家特許法によると、特許出願の出願時に発明者は、発明の概要に記載され、具体的にはクレームの範囲(クレーム)を指摘しなければなりません。また、必要に応じて、それらの発明を説明するために図面を添付すること。 
ケース 
米国特許法、特許出願の出願時に発明者は、特許庁に提出しなければなりません。 
仕様(スペック); 
最も重要なものの1つは、マニュアルです。アメリカ合衆国の法律の規定に基づき、申請者の説明は、本発明の名前が含まれている必要があり、物語の本、本発明の製造及び使用の方法は、メソッドが記述され、発明者は、自分の発明(BestMode)を実装するための最良の方法と考えているされている。このような場合には、出願人は、正直に開示しなければならないと人々は一般的に、本発明を実施するための技術的な専門知識の程度を持たせるのに十分であるべきである。さらに、出願人は、明確かつ具体的に特許保護の提案スコープの彼の要求の記述でなければなりません。法の要件を満たしていない場合は、アプリケーションの内容は、非常に複雑であるため、人は一般的に適用するために発明特許弁理士や特許代理人を依頼しているので、特許事務所を拒絶される傾向にある。 

原理を受賞 

特許法の基本原則に従うには、同一の発明、特許にのみ付与することができます。行われた同じ状況の発明特許出願における2つ以上の人がいる場合、2つの治療の原則が存在する:一つは本発明の第一の原理で、一原則を適用する最初のものである。本発明の第一の原則は、2人以上の人が特許出願をしている場合は同一の発明について、特許が遅かれ早かれ特許出願の出願自分の時間に関係なく、本発明を作るために最初の人に付与されるべきである、ということです。しかし、そのため、問題の最初の発明者は、多くの場合、多くの実用的な困難に遭遇している人の決定に、ときに、この原則を取ることにより、世界で唯一の少数の国、米国、カナダ、フィリピンは、これを使用 
特許出願 
特許出願 
原則の種類。最初の原則を適用いわゆる二人以上の人が、それぞれ、同一の発明を申請する際に、本発明は、時間があるためにそれらを聞かないが、時間によって提案されている方の特許出願は、すなわち特許権を付与することを意味します誰が最初に中国に出願し、世界のほとんどは、この原則を採用している。

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